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【お知らせ】2020年 4月 1日 から、さらにたくさんの 人が 日本で 特定技能試験を 受けられる ように なります。
2020.03.18
お知らせ

 

今まで、 日本で 特定技能試験を 受けられる 人は 「3ヶ月以上 滞在 している 人か 3ヶ月以上 日本に いたことが ある人」 などに 限られて いました。

しかし、 4月 1日 からは、 在留資格を 持っている 人は 誰でも 試験を 受けられるように なります。そのため、 これからは 3ヶ月以上 日本に いたことが なくても 「短期滞在」 の 在留資格で 入国して、 日本での 試験を 受けられるように なります。


<2020年 3月 31日 までの 国内試験 の 受験 について>
次の (1)~(5) に 当てはまる人 は 日本 での 試験を 受ける ことが できません。
(1) 短期で 日本に 滞在する 人、または 3ヶ月以上 日本に いたことが ない人
(2) 学校を 途中で やめた 留学生
(3) 仕事先から 逃げてしまった 技能実習生
(4) 「(難民申請中の)特定活動」 の在留資格 を 持っている 人
(5) 技能実習など 活動の 計画書が 必要な 在留資格を 持っている 人

<2020年 4月 1日 以降の 国内試験 の 受験に ついて>
次の人は 日本での 試験を 受けることが できます。
〇在留資格を 持っている 人
(※特定活動で 難民申請を している 人、技能実習生 の 人も 受けられます。)
〇「短期滞在」 の 在留資格を 持っている 人(過去に 3ヶ月以上 日本に いたことが なくても 受けられます。)
在留資格 を 持っていない 人や オーバーステイ を した人 は 試験を 受けられません。
※ただし、 試験に 合格 することが できても、 絶対に 「特定技能」 の 在留資格が もらえる わけでは ありません。
 さらに、 絶対に 在留資格認定証明書 が もらえる、または 在留資格が 変更 できる ということ でも ありません。

なお、 2020年 3月 31日 までは 今までの ルールに 沿って 試験が 行われます ので、注意して ください。

各試験 に ついての 情報は 法務省の ホームページから 確認 できます。
もし わからないことが あれば、当センターに 連絡 してください。