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住民税の支払いをお忘れなく!(総務省より)
2021.06.28
お知らせ
○住民税(じゅうみんぜい)とは?
住民税は、1月1日になった時に日本に住んでいて、給料をもらっている人は、だれでも払わないといけない税金(ぜいきん)です。
 もし、払わなかったら、在留期間(ざいりゅうきかん)の更新申請(こうしんしんせい)ができないこともあります。ご注意ください。

○住民税の払い方
 払う金額(きんがく)は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料で決まります。住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

(1)給与から引かれる(特別徴収(とくべつ ちょうしゅう))
 会社が、給料から住民税を引いて、市区町村役場に払います。会社で働いている人は、自分で市区町村役場に住民税を払わなくていいです。
(2)自分での払う(普通徴収(ふつう ちょうしゅう))
 毎年6月頃に、市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書(のうふしょ))が届きます。この納付書と書かれている金額のお金を持って銀行やコンビニ等で払います。※一回に全部払うか、年4回に分けて払えます。年4回に分けても払えない時は、住んでいる市町村税務担当窓口(しちょうそん ぜいむたんとう まどくち)に相談してください。

○新型コロナウイルス感染症の影響(えいきょう)で払えない人
 下のケースに当てはまる人は、払うのを待ってもらえる場合があります。お願いするには、払う日付を確認して、早めに住んでいる都道府県・市町村税務担当窓口(しちょうそん ぜいむたんとう まどくち)に相談してくだい。
(1) 財産(ざいさん)が失われた場合
例えば) 新型コロナウイルス感染症が発生した時、消毒作業をして、会社のものや商品を捨てた
(2) 自分か家族が病気になった場合
例えば) 払う人か、払える家族が新型コロナウイルス感染症になった
(3) 事業をやめた、お休みにした場合
例えば) 新型コロナウイルス感染症広まるのをふせぐために、仕方なく会社をやめた、お休みにした
(4) 事業に大きな損があった場合
例えば) 新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の利益が減ってしまった

詳しく知りたい人は、住んでいる市町村税務担当窓口に問い合わせてください。問い合わせする時に通訳が必要な場合は、当センターまでに連絡してください。
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